利用規約
利用規約(高橋真樹塾)
高橋真樹塾 会員規約
第一章 総 則
第1条 会員制
高橋真樹塾(以下、当塾)は、希望するお客様(以下会員という)に対し、「会員制」を採用するものとする。本規約は、当塾と会員相互間の権利及び義務をあきらかにする為に制定する。
第2条 会員制サービス
当塾は登録された会員に対して有償の各種サービスを提供する。 ただし、このサービスは当塾の事情により、廃止・停止・変更する場合がある。この場合は、変更通知をホームページ上、ならびにメールやYouTubeにて行うものとする。
第3条 会員区分と会費
1.当塾会員とは、当塾の各種サービスを受けることのできる会員のことをいう。
2.当塾会員は、毎月の「例会」「不定期の情報提供」などの教材の提供を受けることができ、会費を月額10,000円+消費税とする。
3.会費金額については、諸条件を勘案して見直すこともある。
第二章 会員資格
第4条 会員資格の取得
1.当塾に入会を希望する個人、法人あるいはその他組織は、「当塾申し込みホームページ」にて、必要事項を入力して、申し込みを行った後、当塾が適当と認めた者は、その受領確認の当日より会員資格を取得したものとする。
2.会員の資格を取得した日から、会費の支払い義務が生ずる。なお会費は、口座自動引き落としでの支払いとする。
第5条 会員期限と会費の支払方法
会員の会員期限は申し込みのあった日から1ヵ月間とする。
ただし、会員自ら利用停止手続きの申し出があるまで自動的に更新する。
第6条 登録内容の変更と会員資格の変更
会員は専用会員サイトにて、会員情報の記載事項(特に住所、電話番号、E-mailアドレスなど)を会員自身にて変更する。
もしくは、当塾事務局にメール・FAXなどで依頼する。
第三章 会員が享受できるサービス項目
第7条 当塾会員へのサービス
1.会員限定の塾に参加できる:毎月1回、東京にて、【高橋真樹塾】を開催する。なお、会場は、新設および閉鎖することがある。
2.参加できるのは当月分の会費決済が終了している会員とし、該当会員のみに、事前にYouTubeやE-Mailなどにて塾の開催概要や参加方法等を連絡するものとする。ただし、代理参加は認めない。
なお、新規会員募集のため、会員以外の無料体験者を参加させることがある。
3.会員に対する映像提供サービス(1):塾を生配信したり、収録した映像を配信したりする。
4.会員に対する映像提供サービス(2):不定期に会員を訪問し、会員の事業を紹介する映像を配信する。
5.会員に対する有益情報の提供:不定期ではあるが、経営やWebに関する情報を映像やメールで提供することもある。
6.天災地変、社会情勢、公共交通機関の運休、講師の急病などやむを得ない理由で塾を中止のときは、別途収録した映像を提供し、会費の返金もしない。ただし、映像も提供できないときは返金するものとする。
第8条 特定サービス
当塾は会員に対して以下の特定サービスを有償で提供する。
特定サービスを実施する場合、当塾は会員の求めに応じて業務受委託契約書(案)を提出し、会員が当該業務受委託契約書に同意してサイン締結後、特定サービスの業務を開始する。また、費用はその都度相談して決定するものとする。
1.各種コンサルティング業務
2.Webサイトの制作・運営支援業務
3.個別研修業務
4.その他当塾(弊社)が受託可能なあらゆる業務
第四章 秘密保持
第9条 秘密保持義務
1.当塾は、会員から知り得た会員の内部情報及び会員から委託された業務内容に関する秘密保持に責任を負う。但し以下の項目を除外する。
- 1.会員による開示前からの公知の情報
- 2.会員による開示前から既に当塾が知得していた事を挙証し得る情報
- 3.会員による開示後に当塾の責めによらずして公知となった情報
- 4.会員による開示後に開示権限を有する第三者から当塾が知得した情報
- 5.会員より文章およびメールで事前に承諾を受けた情報
2.当塾は会員が当塾の会員である事実を秘匿する責任を負わない。
第五章 サービスの停止・会員資格の喪失
第10条 サービスの停止
毎月月末日の時点で、会費の決済が終了していない会員については、自動的に、当サービスが提供するサービスを一切受けられなくなる。なお、再び会費の決済を行うことで、サービスを受けることが可能になる。
第11条 退会
会員の希望により、退会手続きを行うことにより「退会」となり、会員リストからも消去される。なお、再び入会を希望される場合には、新たに会員登録および会費の決済を行うことで、再入会を認めることもある。
第12条 会員資格の喪失
次の各項に該当する時、当塾は会員の会員資格を抹消する。
なお、下記1,2項については、会員有効期限内であっても会員資格を抹消し、会費の返還も行わないものとする。
1.当塾が不適当と認めたとき。あるいは、本規約に反する行為が会員に認められたとき。
2.会員が他の会員に迷惑となる行為、および当塾あるいは会員の誹謗中傷などを行ったとき。
3.個人会員が死亡した場合または民事行為能力を喪失した場合。
4.会員が会費の決済手続きを行わず、当月塾当日までに決済が完了しなかった場合。
5.当塾が会員制度を廃止した場合。
※懇親会で交流があった会員に対して、保険やネットワークビジネス、自社取扱商品などの度重なるセールスや勧誘は、一切お断りする。
そのような事実を確認しだい、即刻退会を通告する。
第六章 補 則
第13条 会員資格の譲渡禁止
会員は、その会員資格を他の第三者に譲渡することはできない。
第14条 本塾の損害賠償義務
当塾は、サービスによる業務受委託契約の履行過程において故意または重大な過失により会員に対して直接的な損害を与えた場合はその損害額に対して損害賠償義務を負う。
第15条 会員の損害賠償義務
会員が、他の会員企業の第三者への秘密漏洩や、本塾が提供するコンテンツを有償・無償にかかわらず無断で第三者に提供した場合、当該会員およびその提供を受けた者に対して逸失利益の3倍、あるいは、有償で得た売上高の3倍の損害賠償を科したうえで、場合によっては除籍処分にすることができる。
第16条 免責
1.予測不可能であって、回避できず、且つ克服できない客観的状況による不可抗力により当塾が本規約に定めるサービスを提供できない場合、本塾はその責任を負わない。当該客観的情況とは、自然災害、ストライキ、暴動騒乱、物資供給不足、戦争、政府行為、政策法規の変更、通信及びその他施設の故障、公共交通機関の運休または遅延、講師の入院・加療などを含む。ただし、塾を中止し、かつ当月実施予定の情報を収録した映像を提供できない場合は、当月分の会費や徴収しない。あるいは、徴収した会費や返金する。
2.当塾は、会員との契約等の締結により納期通りにサービスの成果物を提供するが、本塾が提出した成果物に基づき会員が決定した政策によって発生した損失に対して、本塾は如何なる責任も負わない。
3.当塾が本規約第7条・第8条に規定するサービスによる各種情報は、あくまで会員の参考に供するものであり、当該情報に基づき会員が決定した事項によって発生した損失に対して、当塾は如何なる責任も負わない。
第17条 「本規約」の改定及び解釈権
「本規約」の改定及び「本規約」に定めのない事項は本塾がこれを定める。「本規約」に重要な変更がある場合、本塾は会員に対してその内容を書面またはE-mail、映像により連絡するが、当該連絡後、その効力は全ての会員に及ぶ。
第18条 施行
「本規約」は、2018年7月16日より施行され、施行日以降に入会あるいは継続した会員に対して適用される。
2018年7月16日制定・施行